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バーチャルオフィスをやめるときにかかるもの(解約の予告・本店を移す登記・費用)
税務申告ソフトの開発に関わってきた立場から見ると、バーチャルオフィスの住所を本店にしている場合、やめるときの作業は解約の連絡だけでは終わりません。新しい住所の契約、本店を移す登記(会社の登記簿に載っている本店の所在地を、新しい住所に書き換えるために法務局へ申請する手続き)、税務署などへの届出、各種の住所変更、郵便の切り替えまでを、「旧住所を現在の住所として使っている先をなくす」一続きの作業として、期限と払うお金を時系列で並べます。入るときの入会金や月額は、バーチャルオフィスの比較にあります。
最終確認日:2026年10月25日。※は、下の「出典」の番号です。金額と期限は変わることがあるため、手続きの前に出典のページで確かめてください。登記や届出の個別のことは、このサイトではお答えしていません。司法書士や税理士などの専門家、または各窓口にご相談ください。
旧住所を使わなくて済むまでの流れ(時系列)
上から順に進める手続きです。本店移転の登記は移転の日より前には申請できないため、新しい住所の契約が先になります。各段階の期限と費用は、公的なページと各社の規約に書かれている範囲だけを載せています。
| 段階 | 期限 | 払うお金 |
|---|---|---|
| 1 新住所の契約 | 次の段階の登記は、移転の日より前には申請できないため、その前に※1※2※3※4 | 新住所側の契約の料金(バーチャルオフィスの場合は比較) |
| 2 本店移転の登記 | 移転の日から2週間以内(株式会社・合同会社)。移転の日より前には申請できない※1※2※3※4申請から完了までの日数は、法務局が公表する登記完了予定日で確かめる(下の「申請から完了までの日数」)※1※5※6※7 | 管轄内で移転: 1件3万円※3※8※9管轄外へ移転: 旧所在地宛て・新所在地宛ての2通で、各3万円(計6万円)※4※8※10登記事項証明書1通: 窓口600円、インターネット請求は郵送500円・窓口受取480円※11 |
| 3 税務署などへの届出 | 法人税の異動届出書: 異動等後速やかに(添付書類は「なし」)※12※13消費税の異動届出書: 事由が生じた場合に速やかに※14インボイスの登載事項変更届出書: 変更があったとき速やかに(異動届出書に所在地の異動を書いて出していれば重ねて出す必要はない)※15給与支払事務所等の届出書: 開設は設けてから1か月以内。移転の期限は記載なし※16 | 届出書の手数料は、確認した4つのページに記載を見つけられなかった※12※13※14※15※16 |
| 4 各種の住所変更 | 東京都の異動届出書: 期限の記載なし※17日本年金機構の所在地変更(訂正)届: 期限の記載なし※18銀行・取引先・契約書などは、それぞれの定めによる(一般的な例は下の「変更先の洗い出し」) | 手数料は、東京都と日本年金機構のページに記載を見つけられなかった※17※18 |
| 5 郵便の切り替え | 転居届の届出日から1年間転送(1年ずつ更新できる)※19 | 転居届の費用は、日本郵便のページに記載を見つけられなかった※20 |
| 6 旧住所の解約 | 各社の規約による(下の「各社の解約の条件」) | 返金・手数料は各社の規約による(同じ表) |
払うお金
本店移転の登記にかかる登録免許税(登記をするときに国に納める税金)は、移転先が、いまの本店を受け持つ登記所(法務局)の管轄の内か外かで、申請の件数が変わります。管轄は、その住所を受け持つ登記所の担当区域のことです。
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 登録免許税(本店移転の登記) | 管轄内で移転: 1件3万円※3※8※9 | 国税庁の税額表には、「本店または支店の移転の登記」の税率が「1箇所につき3万円」と書かれています。法務局の申請書の記載例(管轄登記所内で移転する場合)にも、株式会社・合同会社とも「登録免許税 金3万円」(1件につき3万円)と書かれています。※3※8※9 |
| 登録免許税(本店移転の登記) | 管轄外へ移転: 旧所在地宛て・新所在地宛ての2通で、各3万円(計6万円)※4※8※10 | 法務局の申請書の記載例(管轄登記所外に移転する場合)では、旧所在地を管轄する登記所宛ての申請書と、新所在地を管轄する登記所宛ての申請書の、どちらにも「金3万円」(1件につき3万円)と書かれており、2通を同時に、変更前の本店所在地の登記所に提出します。2通分で6万円です。国税庁の税額表には、管轄の内と外での違いの記載がありません。※4※8※10 |
| 登記事項証明書の手数料 | 登記事項証明書1通: 窓口600円、インターネット請求は郵送500円・窓口受取480円※11 | 会社・法人の登記事項証明書の手数料は、窓口請求で1通600円、インターネット請求で、郵送受取が500円、窓口受取が480円と、法務局の案内(さいたま地方法務局)に書かれています。改定時期の記載はありません。バーチャルオフィス各社が解約のときに出すよう求める書類の取得に使います。※11 |
| 税務署・都道府県・年金事務所・日本郵便の届出 | 手数料の記載を見つけられなかった | 確認した各ページ(税務署の届出4つ、東京都、日本年金機構、日本郵便の転居届)に、手数料の記載を見つけられませんでした。※12※13※14※15※16※17※18※20 |
| 登記の申請を専門家に頼む場合の報酬 | 記載を見つけられなかった | 確認した公的なページには、報酬の金額の記載を見つけられなかったため、金額は載せていません。 |
| 旧住所(バーチャルオフィス)の解約 | 各社の返金・手数料による | 返金の条件と手数料は、下の「各社の解約の条件」に並べています。 |
| 新しい住所の契約 | 契約先の料金による | 入会金や月額は、バーチャルオフィスの比較にあります。 |
手間:変更先の洗い出し
お金のほかに、旧住所を書いている先を洗い出して、一つずつ変える手間があります。次は、公的なページに手続きが書かれている先です。
| 変更先 | 内容 |
|---|---|
| 法務局(本店移転の登記) | 株式会社の記載例では、旧所在地宛ての申請書に、株主総会議事録(定款変更をする場合)、株主リスト、取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)を付け、委任状は代理人に頼む場合だけ必要と書かれています。合同会社では、総社員の同意書(定款変更を要する場合)、業務執行社員の過半数の一致を証する書面、定款などが挙げられています。定款に最小行政区画までの本店所在地を定めていて、その区画内で移転する場合は、株主総会議事録と株主リストが不要とも書かれています。※3※4※9※10申請の期限と、申請から完了までの日数は、下の「本店移転の登記の申請期限と、完了までの日数」にあります。 |
| 国税庁の法人番号公表サイト | 国税庁の法人番号公表サイトには、「変更履歴情報」欄があり、本店又は主たる事務所の所在地の変更も、変更履歴に表示されます(直近5件を表示)。検索では、公表以後の変更履歴を含めると、変更前の所在地の情報も対象にできます。登記情報が反映される時期は、記載を見つけられませんでした。※21 |
| 税務署(法人税の異動届出書) | 国税庁の手続案内「C1-8 異動事項に関する届出」には、納税地の異動などをした場合に出す異動届出書について、提出時期は「異動等後速やかに」、添付書類は「なし」、提出先は「異動前の納税地の所轄税務署長」と書かれています。異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認する場合があるとも書かれています。「異動届出書の記載要領」には、異動のあった法人の納税地の所轄税務署長に提出すると書かれています。異動事項等の欄に「本店又は主たる事務所」の所在地を書き、異動前と異動後の欄に旧所在地と新所在地を書き分けます。異動年月日の欄には、移転登記の日を書きます。どちらのページにも、登記事項証明書の添付を求める記載と、登記が完了してから出すという記載は、見つけられませんでした。※12※13 |
| 税務署(消費税の異動届出書) | 国税庁の手続案内には、法人の消費税異動届出書は、事由が生じた場合に速やかに提出し、納税地が異動した場合は異動前の納税地を所轄する税務署長に出すと書かれています。このページには、本店所在地の変更という記載はなく、本店移転がこの届出の対象かどうかは、このページからは分かりません。※14 |
| 税務署(インボイスの登載事項の変更) | 国税庁の手続案内には、適格請求書発行事業者の登載事項の変更届出書は、変更があったときに速やかに提出すると書かれています。本店所在地が変わった法人は、「本店又は主たる事務所の所在地」の異動を書いた異動届出書を提出していれば、この届出書を重ねて出す必要はないと書かれています。※15 |
| 税務署(給与支払事務所等の届出) | 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、役員や従業員に報酬・給与を支払う法人が提出の対象で、開設の期限は「給与支払事務所等を設けてから1か月以内」、提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署と書かれています。移転した場合の提出期限と要否は、このページに記載を見つけられませんでした。※16 |
| 都道府県の税の窓口(東京都の例) | 東京都主税局の案内には、「法人名・本店所在地・資本金などが変更になった場合」の異動届出書が挙げられています。都内で本店を移転した場合は、移転前か移転後のどちらかの都税事務所に届け出ます。令和8年4月1日以降は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付は不要です。提出期限は、このページに記載を見つけられませんでした。本店を都外へ移転する場合は、記載を見つけられませんでした。※17 |
| 日本年金機構 | 日本年金機構のページには、事業所の名称・所在地を変更するときの届出として、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」の管轄内の場合と管轄外の場合があると書かれています。このページには、提出期限と添付書類の記載がありません。従業員を雇っていない場合に必要かどうかは、このページから分かりません。※18 |
| 日本郵便(転居届) | 日本郵便のQ&Aには、会社・団体の転居は、e転居・郵送・窓口のいずれでも手続きできると書かれています。窓口では、会社・団体のみが転居者の場合は、提出者の本人確認だけで受け付けます。転居届の費用は、このページに記載を見つけられませんでした。※20日本郵便のQ&Aには、転送期間は届出日から1年間で、転送開始希望日からではないと書かれています。再度手続きをすると、さらに1年間更新できます。差出人には、新住所の連絡を求めています。※19 |
このほかに洗い出す先(一般的な例)
次は、一般的な例です。公式の資料でそろえた一覧ではありません。会社ごとに住所を書いた先は違うため、契約書、名刺、メールの履歴などから、自分の会社の分を書き出して確かめます。
- 銀行(法人口座)に届け出ている住所
- 取引先への届出と、請求書・見積書・契約書に書いている自社の住所
- 名刺・封筒・パンフレット・会社案内の住所
- Webサイトや通信販売の特定商取引法の表示、地図サービスの掲載の住所
- 許認可や登録の申請先に届け出ている住所
- 保険・リース・クレジットカード・各種の会員サービスに登録している住所
住所が公開される場面と、許認可の申請先についての各社の記載は、バーチャルオフィスを使う前に確かめることにあります。設立の登記とそのあとの届出は、個人事業の開業届と、ひとり会社の設立の違いにあります。
本店移転の登記の申請期限と、完了までの日数
上の時系列の「2 本店移転の登記」を、条文(e-Gov法令検索の原文)と、法務省・法務局のページに書かれている範囲で詳しく見ます。会社法は、会社の種類(株式会社・合同会社など)ごとに条が分かれています。個別の会社の期限は、このサイトでは判断しません。
申請の期限(株式会社・合同会社)
会社法915条1項には、登記事項に変更が生じたときは、二週間以内に、本店の所在地で変更の登記をしなければならないと書かれています。この登記事項には、合同会社の設立の登記事項を定める914条の各号(3号に「本店及び支店の所在場所」)も入っています。別の登記所の管轄区域内へ本店を移転したときは、916条に、二週間以内に、旧所在地では移転の登記を、新所在地では登記事項の登記をしなければならないと書かれ、合同会社は4号で914条各号の事項と定められています。法務省のQ&Aには、登記期間(登記をする期間)は原則として登記の事由が発生したときから、本店の所在地では2週間と書かれ、株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転の日から2週間以内に、旧本店所在地では移転の登記を、新本店所在地では登記事項の登記をするとあります。法務局の申請書の記載例には、本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできないとも書かれています(株式会社・合同会社とも)。※1※2※3※4
商業登記法51条には、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(1項)、その申請と旧所在地における登記の申請は、同時にしなければならない(2項)と書かれています。同法118条は、51条から53条までなどを合同会社の登記に準用する(同じ規定を当てはめて使う)と定めています。法務局の申請書の記載例(管轄登記所外に移転する場合)にも、旧所在地宛てと新所在地宛ての申請書を、同時に、変更前の本店所在地の登記所に提出すると書かれています。※4※7
会社法976条には、取締役、持分会社の業務を執行する社員などが、この法律の規定による登記をすることを怠ったときは、百万円以下の過料(金銭の制裁)に処すると書かれています(1号)。法務省のQ&Aには、登記期間内に登記の申請を怠り、その後に申請する場合でも、登記期間を過ぎたことを理由に申請が却下されることはないが、過料の制裁に処せられる可能性があると書かれています。このQ&Aは、期間を過ぎた場合を「登記の申請を怠り」と書いています。確認した条文とQ&Aには、登記が完了する時期を期限とする記載は見つけられませんでした。※1※2
「2週間以内」の数え方と、期限の日が休日にあたる場合の扱いは、下の「「〇日以内」「〇日前まで」の数え方」にあります。
申請から完了までの日数
確認した会社法915条・916条と商業登記法51条・52条には、登記の申請から完了までの期間を定めた文を見つけられませんでした。法務局は、申請日ごとの登記完了予定日をホームページに掲載しています(東京法務局と大阪法務局のページを確認)。大阪法務局のページには、「それぞれの申請日における午前8時30分現在の登記完了予定日を掲載しています。」とあり、申請が大量にされるなど状況によっては、申請する時間帯ごとに完了予定日が異なることがあるが、ホームページでは更新されないと書かれています。同じページには、大量に一括して申請がされた場合、登記の申請に不備がある場合、申請の内容が複雑なものである場合のほか、商業・法人登記で管轄が異なる登記所へ本店(主たる事務所)移転等をする場合に、登記の完了が予定日の翌日以降になることがあると書かれています。※1※5※6※7
商業登記法52条には、管轄外へ本店を移転した場合の登記所どうしの手順として、旧所在地を管轄する登記所は、申請に却下の事由があって共に却下する場合を除き、遅滞なく、新所在地の登記の申請書とその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない(2項)、新所在地を管轄する登記所は、登記をしたとき又は申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない(3項)、旧所在地を管轄する登記所は、登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない(4項)と書かれています。同法118条により、合同会社の登記にも準用されます。※7
管轄外への移転には、登記所どうしで書類を送り、通知を受ける手順が加わります。その分、管轄内の移転より時間がかかりうる仕組みです。
税務署への異動届出書の提出時期と添付書類は、上の「手間:変更先の洗い出し」の表の「税務署(法人税の異動届出書)」にあります。各社が解約で求める登記事項証明書や、税務署などへの届出の予定は、申請から完了までの日数に余裕を見て組むのが、一般的な注意です。個別の日数は、管轄の法務局の登記完了予定日で確かめてください。
各社の解約の条件
各社の規約に書かれている、解約の予告・最低契約期間・返金・手数料・解約で出す書類です。書かれていない項目は「記載なし」としています。バーチャルオフィスの比較の「契約期間と解約のときの手続き」と同じ記載です。
| 会社 | 解約の予告 | 最低契約期間 | 返金 | 手数料・違約金 | 解約で出す書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス※22※23 | 解約したい月の末日を解約希望日として、1か月前までに通知します。 | ベーシック(年間契約): 1年(一括前払い30,360円〜・日割りなし) / ベーシック(半年契約): 半年(一括前払い23,100円〜・日割りなし) / ベーシック(単月契約): 単月(1か月ごと) / ミニマム: 1年(一括前払い7,920円・日割りなし) | 期間の途中で終わっても、利用料の返金はありません。 | 記載なし | 本店の住所として登記している場合は、登記を変更または抹消して、その登記事項証明書を出します。 |
| GMOオフィスサポート※24※25 | 利用期間が終わる日の14日前までに、マイページの解約フォームから連絡します。 | 1年(自動更新・日割りなし) | 期間の途中で解約しても、返金はありません。 | 記載なし | 法人は、本店の住所を変更したあとの履歴事項全部証明書を出します。 |
| Karigo※26※27 | 解約を申請してから、いちばん早くて1か月後の月末(平日)に解約できます。 | 2か月(初回に、入会金と月額2か月分を請求) | 日割りの返金はありません。 | 違約金はありません。 | 記載なし |
| レゾナンス※28※29 | 更新日の1か月前までに、専用サイトまたはメールで連絡します。 | 郵便物週1回転送(年間契約)・月1回転送: 1年(1年払い) / 郵便物週1回転送(半年契約): 半年(半年払い) | 支払い後の返金はありません。 | 1か月を切って連絡すると、半年払い・年払いの人は解約事務手数料3,300円がかかります。 | 法人は、履歴事項全部証明書などを出します。 |
| NAWABARI※30※31※32 | 次の決済日までに、Webサイトで解約の意思を伝えます。 | ネットショップ運営・ビジネス(年間契約): 1年(一括払い) / ビジネス(月契約): 1か月(支払日が更新日) | 契約期間の途中での解約はできず、利用料の返金もありません。 | 住所の表示を消さないなど規約に反した場合の違約金の定めがあります(利用規約第6条・第7条)。 | 記載なし |
解約のときに住所の表示を消すこと
各社の公式の記載のうち、解約のときの住所の表示に触れているものです。
- GMOオフィスサポート:解約のときは、解約日までに、商業登記・ウェブページ・名刺・パンフレットなどの公開情報から、提供された住所の記載をすべて削除する、と書かれています。※33
- レゾナンス:特商法表記には「ご利用可能です」とある一方、登録先によっては使えない場合があるため、事前に確認するよう案内されています。GoogleマップやGoogleビジネスへの登録は「可能です」とされ、解約のときは必ず変更するよう求めています。※34
- NAWABARI:住所の表示を消さないなど規約に反した場合の違約金の定めがあります(利用規約第6条・第7条)。※30※31※32
- DMMバーチャルオフィス・Karigoは、この点の記載を見つけられませんでした。
「〇日以内」「〇日前まで」の数え方
登記の申請の期限(法律上の期限)も、各社への解約の連絡の期限(契約上の期限)も、「〇日以内」「〇日前まで」と書かれます。数え方の基準になるのは民法の期間の計算の規定です。条文には、次のように書かれています。
民法138条には、期間の計算方法は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合と、法律行為(契約など)に別段の定めがある場合を除き、民法の期間の計算の規定に従うと書かれています。140条には、日・週・月・年で期間を定めたときは、期間の初日は算入しない(期間が午前零時から始まるときを除く)と書かれ、141条には、期間は末日の終了をもって満了する(期間が終わる)と書かれています。143条には、週・月・年で期間を定めたときは暦に従って計算し(1項)、週・月・年の初めから期間を起算しないときは、最後の週・月・年において起算日(期間を数え始める日)に応当する日(週なら同じ曜日の日、月・年なら同じ日付の日)の前日に満了すると書かれています(2項)。※35
| 期限の言い方 | 数え方 | 例の日付に当てはめると |
|---|---|---|
| 「〇日以内」「〇週間以内」(登記の申請の期限など) | 初日(移転の日など)は数えず、翌日を1日目として数える。期限の日の終了で満了する。※35 | 移転の日が2026年11月4日(水)の場合、「2週間以内」の期限は2026年11月18日(水)の終了時、「14日以内」の期限は2026年11月18日(水)の終了時です。 |
| 「〇日前まで」(各社への連絡の期限など) | 基準の日は数えず、その前日を1日前としてさかのぼって数える(140条の考え方を当てはめた計算。下の説明)。 | 基準の日が2026年11月18日(水)の場合、「7日前まで」は2026年11月11日(水)の終了時までです。 |
確認した民法138条から143条までの期間の計算の規定には、基準の日からさかのぼって数える「〇日前まで」を直接定めた文は見つけられませんでした。初日を算入しない140条の考え方を当てはめると、基準の日そのものは数えず、その前日を「1日前」として数えます。これは考え方を当てはめた計算で、条文に書かれているわけではありません。契約に数え方の定めがあれば、138条のとおり、その定めが先になります。※35
期間の末日が休日にあたるとき
民法142条には、期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了すると書かれています。行政機関の休日に関する法律2条には、国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、法律または法律に基づく命令が期間(時で定める期間を除く)で定めているものが、行政機関の休日にあたるときは、行政機関の休日の翌日をその期限とみなすと書かれています(法律または法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除く)。行政機関の休日は、同法1条に、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日と書かれています。※35※36
各社への解約の連絡のような契約上の期限は、民法142条のとおり、休日の翌日になるのは「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」です。行政機関の休日に関する法律2条が対象にしているのは、国の行政庁に対する申請や届出の期限で、バーチャルオフィス各社への連絡の期限は、この条文の文言に含まれていません。登記の申請や税務署への届出の期限がこの規定の対象になるかは、手続ごとに窓口で確かめてください。期限の日が休日に当たる場合は、早めに出すのが確実です。
最短でいつやめられるか
各社の「連絡の期限」の文を、例の日付に当てはめた計算です。連絡の日は2026年11月10日(火)、利用期間の終了日(更新日)は2026年12月31日(木)としました。「〜日前まで」は、上の「数え方」の考え方(基準の日を数えず、前日を1日前とする)を当てはめた計算です。確認した各社の規約には、数え方の定めの記載を見つけられませんでした。数え方は、各社の規約で確かめてください。最低契約期間が残っている場合の扱いは、上の「各社の解約の条件」の返金の欄にあります。
| 会社 | 連絡の期限の決まり | 例の日付に当てはめると |
|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス※22※23 | 解約希望日は、解約したい月の末日。連絡は1か月前まで | 2026年11月10日(火)に連絡した場合、いちばん早い解約日は2026年12月31日(木)です。 |
| GMOオフィスサポート※24※25 | 利用期間が終わる日の14日前までに連絡 | 利用期間が終わる日が2026年12月31日(木)の場合、2026年12月17日(木)までに連絡します。 |
| Karigo※26※27 | 申請から、いちばん早くて1か月後の月末(平日) | 2026年11月10日(火)に連絡した場合、いちばん早い解約日は2026年12月31日(木)です。 |
| レゾナンス※28※29 | 更新日の1か月前までに連絡 | 更新日が2026年12月31日(木)の場合、2026年11月30日(月)までに連絡します。 |
| NAWABARI※30※31※32 | 次の決済日までに連絡 | 契約期間の途中での解約はできないと書かれています。決済日は契約ごとに違うため、日付の例は出しません。 |
Karigoの「月末(平日)」は、月末が土日にあたる場合の扱いが、確認した文に書かれていません。
新しい住所と古い住所が重なる期間
本店移転の登記は、移転の日より前には申請できません※1※2※3※4。新しい住所の契約を始めてから旧住所を解約する日までは、2つの住所の契約と利用料が重なります。旧住所の返金の条件は、上の「各社の解約の条件」のとおりです。
DMMバーチャルオフィス・GMOオフィスサポート・レゾナンスは、解約で、登記事項証明書または履歴事項全部証明書を出すと書いています(内容は上の表)。そのため、本店移転の登記は、解約の手続きに関わります。証明書を出す時期が解約の連絡の前か後かは、確認した規約に記載を見つけられませんでした。登記の申請から完了までの日数は、上の「申請から完了までの日数」のとおり、法務局が公表する登記完了予定日で確かめます。Karigo・NAWABARIは、解約で出す書類の記載がありません。
関連ページ
- 法人登記に使えるバーチャルオフィス5社の比較:入るときの月額・入会金・転送の料金と、各社の契約期間・解約の条件を並べています。
- バーチャルオフィスを使う前に確かめること:住所が公開される場面と、許認可の申請先の制限を説明しています。
- 個人事業の開業届と、ひとり会社の設立の違い:設立の登記と、そのあとの届出の期限・費用を説明しています。
出典
本文の※の番号は、次の出典に対応しています。公的なページと、各社の公式ページだけを使っています。
- ※1 e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」第914条・第915条・第916条・第976条(laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086、確認日 2026年10月25日)
- ※2 法務省「商業・法人登記 Q&A」(www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html、確認日 2026年10月25日)
- ※3 法務局「株式会社(本店移転(管轄登記所内で移転する場合))申請書の記載例」(houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001364566.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※4 法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))申請書の記載例」(houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365349.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※5 大阪法務局「登記完了予定日」(houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html、確認日 2026年10月25日)
- ※6 東京法務局「登記完了予定日」(houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html、確認日 2026年10月25日)
- ※7 e-Gov法令検索「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)」第51条・第52条・第118条(laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125、確認日 2026年10月25日)
- ※8 国税庁タックスアンサー「No.7191 登録免許税の税額表」(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm、確認日 2026年10月25日)
- ※9 法務局「合同会社(本店移転(管轄登記所内で移転する場合))申請書の記載例」(houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365348.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※10 法務局「株式会社(本店移転(管轄登記所外に移転する場合))申請書の記載例」(houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252661.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※11 さいたま地方法務局「登記事項証明書の手数料(インターネットでの請求)」(houmukyoku.moj.go.jp/saitama/page000264.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※12 国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」(www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm、確認日 2026年10月25日)
- ※13 国税庁「異動届出書の記載要領等」(www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/005-1.pdf、確認日 2026年10月25日)
- ※14 国税庁「D1-17 消費税異動届出手続」(www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_10.htm、確認日 2026年10月25日)
- ※15 国税庁「D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出手続」(www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_03.htm、確認日 2026年10月25日)
- ※16 国税庁「くらしの税情報」給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm、確認日 2026年10月25日)
- ※17 東京都主税局「法人設立・設置届出書」「異動届出書」届出方法・添付書類について(www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/1-1C_02、確認日 2026年10月25日)
- ※18 日本年金機構「事業所の名称・所在地を変更するとき」(www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20120406.html、確認日 2026年10月25日)
- ※19 日本郵便「旧住所あての郵便物等を新住所に転送してもらえる転送期間は?」(www.post.japanpost.jp/question/112.html、確認日 2026年10月25日)
- ※20 日本郵便「会社、団体等の転居、開業、閉業の場合の手続について教えてください」(www.post.japanpost.jp/question/103.html、確認日 2026年10月25日)
- ※21 国税庁法人番号公表サイト「ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)」(www.houjin-bangou.nta.go.jp/website/riyo-hoho/index.html、確認日 2026年10月25日)
- ※22 DMMバーチャルオフィスの公式ページ(virtualoffice.dmm.com/price、確認日 2026年10月25日)
- ※23 DMMバーチャルオフィスの公式ページ(virtualoffice.dmm.com/rules、確認日 2026年10月25日)
- ※24 GMOオフィスサポートの公式ページ(www.gmo-office.com/price/、確認日 2026年10月24日)
- ※25 GMOオフィスサポートの公式ページ(www.gmo-office.com/rules/、確認日 2026年10月24日)
- ※26 Karigoの公式ページ(karigo.net/service-plan/、確認日 2026年10月25日)
- ※27 Karigoの公式ページ(karigo.net/faq/、確認日 2026年10月25日)
- ※28 レゾナンスの公式ページ(virtualoffice-resonance.jp/service_rules/、確認日 2026年10月24日)
- ※29 レゾナンスの公式ページ(virtualoffice-resonance.jp/service/service1/、確認日 2026年10月24日)
- ※30 NAWABARIの公式ページ(nawabari.net/price/、確認日 2026年10月24日)
- ※31 NAWABARIの公式ページ(nawabari.net/terms/、確認日 2026年10月25日)
- ※32 NAWABARIの公式ページ(nawabari.net/forward-mail/、確認日 2026年10月24日)
- ※33 GMOオフィスサポートの公式ページ(www.gmo-office.com/faq/、確認日 2026年10月25日)
- ※34 レゾナンスの公式ページ(virtualoffice-resonance.jp/faq/、確認日 2026年10月25日)
- ※35 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第138条〜第143条(laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089、確認日 2026年10月25日)
- ※36 e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)」第1条・第2条(laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091、確認日 2026年10月25日)